12月で変わる法律。
変わる通報リスクに対応する。

2026年12月1日、改正公益通報者保護法が施行されます。

内部通報プラットフォーム

Hotline

紙飛行機が受付の箱へ届き、その先に書類の山と、鎖のようにつながった記録が続いている線画

窓口があっても、知られなければ、通報にはつながりません。

  • 46.1%

    大企業に勤めていても、内部通報制度を知らない

    従業員301人以上の上場企業に勤める人のうち、制度を「名前は聞いたことがある」または「知らない」(n=2,867)

  • 41.1%

    不正を知っても、通報しない

    「たぶんしない」30.2%と「絶対しない」10.9%の合計(n=10,000)

出典:消費者庁「内部通報制度に関する意識調査 — 就労者1万人アンケート調査」(2024年2月公表、2023年11月調査)

改正では、労働者等への周知が義務として明示されました。窓口を置いたかどうかではなく、知られていて、使われていて、そのあとどう対応したかが問われます。

2026年12月1日、何が変わるのか。

天秤を中心に、カレンダー、盾、書類、印章を配した線画

通報者を守る規定が新しく入りました

公益通報を妨げること(第11条の2)と、通報者が誰かを特定しようとすること(第11条の3)が、新たに禁止されました。

解雇・懲戒の立証責任が変わります

通報から1年以内の解雇・懲戒は、通報を理由としたものと推定されます(第3条3項)。反証で覆せますが、それには当時の記録が要ります。

変わらないものもあります

体制整備義務の中身と、従業員300人超という閾値は、今回の改正では変わっていません。強くなったのは守らせ方と、通報者側の保護です。

従業員数による違い(常時使用する労働者の数)
項目300人以下301人以上
従事者の指定努力義務義務。勧告 → 命令 → 公表。命令に背くと罰金。立入検査の対象
体制整備と周知努力義務義務。勧告と、勧告に従わない場合の公表まで(命令・刑事罰はない)
通報を理由とする解雇・懲戒罰則あり罰則あり。個人は6月以下の拘禁刑または30万円以下、法人は3,000万円以下の罰金
通報から1年以内の解雇・懲戒通報が理由と推定される通報が理由と推定される。無関係であることは会社側が示す

解雇・懲戒についての罰則と推定規定に、従業員数の要件はありません。300人以下でも同じように適用されます。なお外部への通報そのものに罰則はなく、問われるのは通報を受けたあとの対応です。

窓口が無い、あるいは機能していないと

  • 社内で先に気づけない不正が行政や報道に先に伝わり、知ったときには打てる手が残っていない。
  • 是正の機会を逃す早く分かれば小さく収まったことが、時間とともに広がる。
  • 通報者を探す動きが違反になる誰が言ったのかを調べること自体が、改正法で禁止された。
  • そのあとの人事が疑われる通報から1年以内の解雇・懲戒は、通報を理由としたものと推定される。
  • 行政の監督が入る従事者を指定していなければ、立入検査と命令の対象になる(従業員301人以上)。
  • 正しく扱ったと説明できない誰が何を見て、どう判断したかの記録が残らない。

必要なのは窓口を置くことではなく、
届いて、対応して、あとで証明できる状態をつくることです。

受付から、対応、体制、証跡まで。

受付

名前を書かないまま、あとからやりとりできます。

アカウントの登録は要りません。受付番号と再入場コードで戻ってくれば、匿名のまま追加の質問にも答えられます。日本語・やさしい日本語・英語に対応し、添付ファイルの撮影場所などのメタデータは自動で取り除きます。

名前を書かなければ、担当者にもあなたが誰かは分かりません。ただし完全な匿名を保証するものではありません。

通報者が使う窓口の画面。相談する・通報する・通報の状況を確認する、の3つが並んでいる

対応

受付から終結までを、理由つきで記録します。

受付・検討・調査・是正・終結という状態を、1件ずつ追えます。状態を動かすには理由の入力が必要で、あとから取り消せません。訂正は打ち消しの記録として残ります。調査要否の通知の目安(20日)も一覧で見えます。

ケース一覧の画面。受付番号、件名、状態、調査要否の通知の目安、担当が並んでいる

体制

従事者の指定と、周知の記録を残します。

従事者の指定と解除を名簿として持ち、指定書面を発行できます。周知は対象と項目のマトリクスで管理し、届いたかどうかの確認まで記録します。人事異動にあわせて閲覧権限を外す仕組みもあります。

従事者名簿の画面。氏名、所属、区分、指定日、受領の状態が並んでいる

証跡

記録が書き換えられていないことを、第三者が確かめられます。

すべての操作が追記だけの記録として鎖のようにつながり、改ざんがあれば検知できます。検証に鍵は要らないので、社外の第三者でも確かめられます。行政の検査に出すパッケージには、通報の本文を1バイトも含めません。

監査ログの画面。改ざん検知の結果が「検証成功」と表示されている

よくあるご質問

今回の法改正で、いつ、何が変わりますか。
令和7年法律第62号が2026年12月1日に施行されます。通報を妨げること・通報者を特定しようとすることが禁止され、通報から1年以内の解雇や懲戒は通報を理由としたものと推定されるようになります。労働者等への周知も義務として明示されました。一方で、体制整備義務の中身と従業員300人超という閾値は変わっていません。
従業員300人以下の会社にも関係がありますか。
あります。従事者の指定と体制整備は300人以下では努力義務ですが、通報を理由とする解雇・懲戒の罰則と、1年以内の解雇・懲戒を通報が理由と推定する規定には、従業員数の要件がありません。
すでに社内に窓口があります。入れ替えが必要ですか。
必要とは限りません。いまの窓口に足りないものが、受付の入口なのか、対応の記録なのか、周知の記録なのかで変わります。まず現状を伺ってからご提案します。
匿名のままでも、通報のあとにやりとりできますか。
できます。アカウントの登録は不要で、受付番号と再入場コードで戻れば、名前を書かないまま追加の質問に答えたり、資料を足したりできます。
通報した人が特定されることはありませんか。
「特定されることはありません」とは申し上げません。名前を書かなければ担当者にもあなたが誰かは分かりませんが、受付の日時やカテゴリといった情報は残るため、小さな部署では手がかりになり得ます。できるのは、誰が何を見たかを必ず記録に残し、あとから確かめられるようにすることまでです。

まずはご相談ください。

いまの窓口のどこに手を入れるべきかを、施行日までの時間から逆算してお話しします。